監理技術者講習
日本建築士会連合会、都道府県建築士会では、建築士法第22条の4第5項*の規定に基づき、監理技術者講習を実施しています。
*建築士法第22条の4第5項「建築士会および建築士会連合会は建築士に対し、その業務に必要な知識と技能の向上を図るための建築技術に関する研修を実施しなければならない」
京都府建築士会実施の「監理技術者講習」開催予定日はチラシおよび下記HPの通りです。
詳細・お申込みについては 公益社団法人日本建築士会連合会のHPをご確認ください。
講習会開催情報は 公益社団法人日本建築士会連合会のHPをご確認ください。
監理技術者については 一般財団法人建設業技術者センターのHPをご確認ください。
所要日数 | 1日 |
講習科目 |
建設業法施行規則第17条の4の規程に基づき、下記の講義+修了試験 (合計360分以上)を行います。
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