一級建築士/構造・設備一級建築士の免許登録申請、その他の手続き

一級建築士の免許証の交付手続き等の登録事務は、公益社団法人日本建築士会連合会が行います。
現住所が京都府の方の登録申請受付の窓口は、京都府建築士会です。(一部を除く)
届出が必要な項目は、以下の表をご覧ください。
建築士免許証明書の申請手続きについて(郵送申請)
「建築士免許証明書交付のお知らせ」ハガキが届いた方へ(郵送交付)

*詳細については、公益社団法人日本建築士会連合会のHPにリンクします。


一級建築士の免許登録申請、その他の手続き

免許申請(新規登録)建築士試験に合格されて、登録手続きがまだの方(新規登録)
■申請者本人が届出
届出先:オンライン申請のみ
令和元年以前の試験に合格された方
令和2年以降の試験に合格された方
氏名等の変更
(登録事項変更)
①氏名 ②生年月日 ③性別 のいずれかに変更があった場合に変更のある方。変更があった日から30日以内に届出。
届出先:京都府建築士会
住所/勤務先等の変更住所・本籍・勤務先等に変更がある方。変更があった日から30日以内に届出。
①住所・本籍
②建築に関する業務に従事する方は、勤務先名称・所在地・業務種別
③建築士事務所の名称・開設者
届出先:オンライン申請のみ
携帯型免許証への変更A4判の一級建築士免許証を、携帯型(カード型)免許証明書に変更する方。
■申請者本人が持参。郵送やメール等での申請は不可
届出先:京都府建築士会
再交付申請免許証又は免許証明書を汚損、もしくは亡失した方。
■申請者本人が持参。郵送やメール等での申請は不可
届出先:京都府建築士会
「登録証明書」の発行建築士ご本人からの依頼により、ご依頼人が建築士法に基づく一級建築士名簿に登録されていることを証明するもの。
■郵送、または直接窓口へ
届出先:日本建築士会連合会
免許取消申請一級建築士が一身上の都合により免許の取消を申請する場合。
届出先:オンライン申請のみ
精神機能の障害の届出一級建築士が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことが出来ない状態となった場合。
その日から30日以内に届出。
届出先:オンライン申請のみ
死亡届一級建築士が死亡した場合。死亡の日から30日以内に届出。
届出先:オンライン申請のみ
失そう宣告届一級建築士が失そう宣告を受けた場合。
失そう宣告の日から30日以内に届出。
届出先:オンライン申請のみ
建築士法第8条の2第2号の届出一級建築士が禁錮以上の刑に処せられた場合(建築士法第7条第2号)又は、建築士法に違反しもしくは建築物の建築に関し罪を犯して罰金刑に処せられた場合(建築士法第7条第3号)。
届出先:オンライン申請のみ


構造・設備一級建築士の交付申請、その他の手続き

交付申請(新規登録)構造設計一級建築士証・設備設計一級建築士証の交付
■申請者本人が持参。郵送やメール等での申請は不可
届出先:京都府建築士会
再交付申請建築士証を汚損、もしくは亡失した方。
■申請者本人が持参。郵送やメール等での申請は不可
届出先:京都府建築士会
返納届構造設計一級建築士証・設備設計一級建築士証を返納する方。返納届を提出すると、構造設計一級建築士・設備設計一級建築士ではなくなります。
■申請者本人が持参。郵送やメール等での申請は不可
届出先:京都府建築士会

 京都府建築士会の会員で、住所等に変更のある、または一級建築士を新規取得された会員は、併せて京都府建築士会会員の登録変更申請が必要です。
 『京都府建築士会 会員登録票(Excel)』にご記入の上、FAX・メールまたは郵送にて建築士会までお送り下さい。

 

一般社団法人 京都府建築士会  事務局
〒604-0944 京都市中京区押小路通柳馬場東入橘町641 京都建設会館別館2F
TEL:075-211-2857   FAX:075-255-6077
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