既存住宅状況調査技術者講習

 平成28年6月に宅地建物取引業法が一部改正され、平成30年4月から既存住宅の売買時に『既存住宅状況調査』に関する説明が義務付けられました。そして、既存住宅状況調査の実施は、登録機関の講習を修了した「建築士のみ」に認められており、「建築士の新たな業務」として期待されています。
 従来のインスペクター登録者は同調査を実施できませんが、規定の講義の一部を免除した「移行講習」を受講することで、既存住宅状況調査技術者の登録が可能です。

京都府建築士会実施の「既存住宅状況調査技術者講習」 開催予定日は案内チラシの通りです。

  令和5年度「既存住宅状況調査技術者講習」チラシ

詳細・お申込みについては 公益社団法人日本建築士会連合会のHPをご確認ください。